一般社団法人 後見の杜

一般社団法人 後見の杜 後見の質の向上を目指し全国の法人や個人に相談・研修・認定を行います

●後見の杜 HP改定しました!はじめに 後見トラブルのご相談を受けるたび、現代日本において、「認知症や障害は罪、後見はその罰」と思わざるを得ません。  なぜなら、後見制度を使って、経済的利益を得るのは後見人や監督人、仕事がしやすくなるのは銀...
18/05/2026

●後見の杜 HP改定しました!

はじめに

 後見トラブルのご相談を受けるたび、現代日本において、「認知症や障害は罪、後見はその罰」と思わざるを得ません。
 
 なぜなら、後見制度を使って、経済的利益を得るのは後見人や監督人、仕事がしやすくなるのは銀行や施設などの取引先、法的な制限を受け小馬鹿にされ続けるのは被後見人やその家族、という実情だからです。
 
 成年後見制度の法改正もいわゆる骨抜き&改悪につき、後見トラブルは増加の一途を辿るでしょう。
 
 誰だって年を取る、事故に遭うこともある、好んで認知症や障害になるわけではないでしょう。そのような人が、護ってくれるはずの制度・後見人・家庭裁判所に虐げられることがあってはいけない。
 
 後見の杜では、「後見制度を使ってお困りの方への改善支援」、「後見を改善するための裁判および調査活動」、「後見制度を使うかお悩みの方への個別サポート」などを専門的に実施しています。

後見の杜 宮内康二

 成年後見制度に関する法改正が行われています。 しかし、国内制度当事者が抱える ・家裁が本人の家族を後見人に選…

15/05/2026

●今回の法改正の嘘は3年後にわかる

いよいよ週明けから衆・参の法務委員会で後見に関する民法改正の審議が始まります。

結論として「改悪」、後見は悪くなる一方でしょう。

それを食い止めるために、この半年間、少なからず政治家とか役人とあってきたけど、既定路線=家裁と弁護士会がやりやすい法案を作るという思惑が崩れることはありませんでした。

何より悪いのが唯一新設と言える「民法98条の3」。

というのも、この悪法により、地上げ屋等が、高齢者に金を貸し、返さないことを理由に、後見前の特別代理人を立て、貸金を回収し、その特別代理人が、高齢者に対し後見を始めるよう家裁に求め、特別代理人だった者が後見人として居座り、立ち退かせることができるようになるからです。

病院も銀行も携帯電話会社も、この手法をとることができるようになります。つまり、日本を挙げて禁治産者を量産する装置。それが一切報道されないまま新設されるのです。国会議員がそれを指摘できるか見ものです。

とにかく、新しい民法98条の3だけは阻止しないといけません。この法律を馴染ませるため、これから、銀行業界、保険業界、証券業界、不動産業界、病院業界、介護業界、その他の業界と調整し、運用規定やシステムを組む。そのために、今回の法案のスタートと2年半年後となっているのです。だったら2年後の法改正でいいでしょう。

このような、どうでもよい改悪をしながら、後見される側の声として10年以上メディアなどで言われてきた、1.家族が後見人になれない、2.弁護士後見人の報酬が高い、3.家庭裁判所が資料を見せない、そして、4.それらに対し抗告できる機会がない、という根本的な問題に対する修正は一切ないままの法改正。

国連からの指摘事項に対しても気持ちよいくらい0回答の法改正なのです。

改正の3つのスローガンも以下のように嘘です;

「途中で終われる=能力が回復しなくても用事がなくなったら後見終了」と言いますが、終わるかどうかは家裁の判断。例えば、不動産売却のための後見といって始まり、不動産が売れたら終わるはずが、不動産を売ったお金の管理が必要だから後見は終わりません、となれば継続のまま。つまり、「終わる終わる詐欺問題」が多発するでしょう。

「制限行為の範囲が狭くなる=オーダーメイド型」と言っていますが、権限の範囲で、権利の乱用をされたら、狭くしても全く意味はない。例えば、被後見人が株はあるけど保険はない場合、株にだけ制限がかかります。すなわち、後見人に証券の代理権を与え、被後見人による株取引を制限するわけですが、後見人報酬を吊り上げるために、後見人が株を処分して現金にしてしまうことは法改正後も今まで通りできるのです。要するに、オーダーメイドなんて言葉遊びで実態は不変です。

「代われる=弁護士後見人から親族後見人に代われる」と言いますが、これまでもそうでしたから新規性0。

そして、いずれもどうでもいい些末な事柄。

法が施行される3年後の現場を見れば、今回の改正が如何に意味がなかったかわかるでしょう。その時の改正こそ本当の改正になると思います。

●後見業界の実態に関する8つの裁判の概要連休明けから国会で後見法の審議しかし、ここで紹介する内容は改定されないまま青山学院大学前学長の三木義一先生が作成してくださいました拡散お願いします!1.前代未聞の「成年後見」申立て乱用事件https:...
03/05/2026

●後見業界の実態に関する8つの裁判の概要

連休明けから国会で後見法の審議
しかし、ここで紹介する内容は改定されないまま
青山学院大学前学長の三木義一先生が作成してくださいました
拡散お願いします!

1.前代未聞の「成年後見」申立て乱用事件
https://www.youtube.com/shorts/1ls2BaJh0t0
2.実話ある日突然、あなたの親が
「行政」に消されるかもしれない。
https://www.youtube.com/shorts/3OXGfAcI5HQ
3.ある日突然あなたの財産が
「見知らぬ他人のもの」になるとしたら
https://www.youtube.com/shorts/vm71GXD6g4A
4. 恐怖ある日突然、医師の「嘘の鑑定」で財産と自由を奪われたら・・
https://www.youtube.com/shorts/tjRJGJ9cgbM
5.私は、国と弁護士を訴えました。
請求額2000万円理由は「合法的な人権剥奪」です。
https://www.youtube.com/shorts/bJybNGpFPM8
6.国を訴えました。たった「10万円」のために。
https://www.youtube.com/shorts/ibnrj3Miq74
7.消えた175万円。合法的な報酬か?
それとも「不当利得」か?
https://www.youtube.com/shorts/u2F7C6p_KEg
8.身内が亡くなった直後・・・
口座から消えた172万円引き出したのは、
まさかの「あの人」だった!?
https://www.youtube.com/shorts/F6J0urqxrLg

8 likes. "後見制度  8  死後の支払(完)"

「ホントに変わる?成年後見」4回シリーズシルバー新報で連載始めました。初回の見出しは・後見の入り口はむしろ拡張・被後見人に”改悪”の法改正報道のほとんどがある意味どうでもよいことを伝えていますが、今回の改正の最大のポイントは下記の3点だから...
26/04/2026

「ホントに変わる?成年後見」4回シリーズ

シルバー新報で連載始めました。

初回の見出しは
・後見の入り口はむしろ拡張
・被後見人に”改悪”の法改正

報道のほとんどがある意味どうでもよいことを伝えていますが、今回の改正の最大のポイントは下記の3点だからそれを解説しました。
・特別代理人が後見開始&後見人可能となる
・任意後見が法定後見に負けることが可能となる
・職業後見人が後見人の前提となる(家族排除)

何を言っているのかわからない人は、
しっかり勉強してください。
といってもお手元に資料がないでしょうから
下記に照会し法案を取り寄せてみてください。
書いてあることの意味がわかると思います。
https://www.clb.go.jp/recent-laws/diet_bill/detail/id=5261

16/04/2026

●大阪案件

この記事の女性から連絡を頂きました。

「自分に後見人が付いている」
「1日1500円で暮らせと言われている」その他、
はっきりと電話でおっしゃるし、
FBでのやり取りもきわめて普通なので
大阪に行ってみたところ、
約束の時間に大阪法務局に登場。
登記がないと言うので
本人が登記の申請をしたところ
「後見人の方ですか」と受付の人、
「いや、被後見人です」とまるで漫才。

それにしてもこの人を12年4か月、
禁治産者にし続けた後見人と家裁は悪いね。
だって、普通に本人とやり取りしてきているのだから。

その意味で、これからの逆襲が楽しみ。

自分の預金残高も教えてもらえず 知能評価満点「被後見人」の日常:朝日新聞

朝日新聞が紙面で調査さあ皆さん、ぜひどうぞ!どうする成年後見制度 - フォーラム:朝日新聞
10/04/2026

朝日新聞が紙面で調査

さあ皆さん、ぜひどうぞ!

どうする成年後見制度 - フォーラム:朝日新聞

フォーラム「どうする成年後見制度」のページです。認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人をサポートする成年後見制度が四半世紀ぶりに法改正される見通しで、近く国会で法案が審議されます。本来は本人の権...

10/04/2026

4月10日(金)23:00~
テレ東『ワールドビジネスサテライト』で後見トラブルの事例が紹介されました。後見の杜に相談があったトラブルの現場に宮内康二が同行して取材協力しました。
見逃し配信:T-Ver ネットもテレ東 テレ等BIZ

07/04/2026

4月9日(木)11時
東京地方裁判所402号法廷

被後見人の遺族VS精神科医

医師が、母を診ず、かつ、
実際より悪い後見診断を不当に書き、
診断書代まで母親に払わせたことは、
医師法20条に違反するし、
その診断書のせいで後見人が付き、
不必要に精神病院に2年半隔離され
面会もままならず、
がんの検査さえ受けれず、
精神病院からようやく救出し、
亡くなるまで3か月しかなかったのも
このウソの診断書のせいともいえる

という裁判の応援・傍聴に
来てください!

集合は10:45
東京地方裁判所
日比谷公園側
1階ロビー

医師法第二十条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

後見報酬返せ裁判東京、さいたま、新潟県佐渡次はどこ?
16/03/2026

後見報酬返せ裁判

東京、さいたま、新潟県佐渡
次はどこ?

 認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度で、代わりに財産管理などをすることになった弁護士らが、利用者の財産から本人に無断で報酬を得るのは「利益相反行為」に当たり違法だとして、...

住所

Meguro-ku, Tokyo
152-0004

ウェブサイト

アラート

一般社団法人 後見の杜がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

一般社団法人 後見の杜にメッセージを送信:

注目

共有する